活動ポリシーと宣言

反社会的ではない13のモットー

 ワールドメイトは、どこから検討しても、カルト教団ではありません。
 宗教団体は、どれほど良心的な活動を行なっても、悪く思われがちです。たとえ、いい活動をしても、決してマスコミは紹介しません。
 約13万あると言われる宗教団体で、反社会的な活動を行ってるのは、ほんの数件です。

 ワールドメイトは、こうした反社会的な団体とは全く異なります。
 宗教者としての、弱者救済の立場に立った慈悲の実行。人道的見地に立った社会への対応。そして、社会良識に基づく誠実な対応という、3大スローガンに基づく活動をしてます。こうして、福祉、教育、スポーツ、学術、芸術などの活動を、日本と世界で広く実践してるのです。
 各地で野外祭事を行う際も、常に社会性を大切にします。また地域に密着し、地域に貢献するよう努めています。
 消費者問題に関わる、弁護士らが組織する日本弁護士連合会消費者問題対策委員会は、「宗教的活動にかかわる、人権侵害についての判断基準」(13細目)を作成しました。そこで、違法行為になりかねない宗教的活動について、警鐘を鳴らしています。
 ただし、この基準に従うと、既存の仏教等でも「人権侵害」と見なされる事例が出てきます。だから、宗教界からは、基準の妥当性について批判が噴出しています。

 しかし、宗教全般に厳しいこの基準に照らしても、ワールドメイトは、一項目も抵触しないのです。日弁連の基準に照らした検証を、以下に記載いたします。

日本弁護士連合会による「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」について

〈日弁連基準〉

1. 献金等勧誘活動について

(1)献金等の勧誘にあたって、次の行為によって本人の自由意思を侵害していないか。

  • 先祖の因縁やたたり、あるいは病気・健康の不安を極度にあおって精神的混乱をもたらす。
  • 本人の意思に反して長時間にわたって勧誘する。
  • 多人数によりまたは閉鎖された場所で強く勧誘する。
  • 相当の考慮期間を認めず、即断即決を求める。

ワールドメイトの場合
 ①~④のいずれも行われてません。宗教のあり方として、教祖は著作や講話で「巷の宗教の中には、騙してでも献金させれば、その人が救われると説く人たちがいます。これは、とんでもない誤りです。そんなお金を、神仏が喜んで受け取るはずがありません。神仏は、献金する人の思いを受け取るからです」と、繰り返し述べてます。その精神は、広く会員に行き渡っています。だから、強制や詐欺的行為で、献金・入信勧誘等を行うことはないのです。
 また、ワールドメイトの最大特徴の1つは、「来る者拒まず去る者追わず」の精神です。神社や神道とは、基本的にそういう考え方です。つまり、入退会は自由なのです

(2)説得・勧誘の結果献金した場合、献金後間もない期間(たとえば1ヶ月)はその返金の要請に誠意をもって応じているか。

ワールドメイトの場合
 説得・勧誘で、寄付を強要すること自体がありません。常に、良識に基づく誠実な対応を行なっております。

(3)一生を左右するような献金などをして、その団体の施設内で生活してきた者が、その宗教団体等から離脱する場合においては、その団体は献金などをした者からの返金要請に出来る限り誠実に応じているか。

ワールドメイトの場合
 ワールドメイトは、社会での健全な生き方を推奨してます。また、出家や団体生活自体がありません。だから、上記項目のようなことは、全く起こりえません。また、「一生を左右するような献金」という、多額の献金もお断りしています。それは、社会性を損なう危険があるからです。

(4)一定額以上の献金者に対しては、その宗教団体等の財政報告をして、使途について報告しているか。

ワールドメイトの場合
 信頼ある会計事務所に、厳正なる会計監査を依頼し、決算報告を信者に公開・郵送しています。常に、こういうガラス張りの経理を心掛けてるのです。また、意思決定機関である総代会や、責任役員会は90%以上が一般会員の代表です。職員の意向だけで、財政がコントロールされない体制になってるのです。

(5)お布施、献金、祈祷料等名目の如何を問わず、支払額が一定金額以上の場合には、受け取りを証する書面を交付しているか。

ワールドメイトの場合
 ご希望があれば、どんな少額でも、ご本人に受け取り書面をお渡ししています。銀行振込等の場合には、振込票が寄付者のお手元に残ります。

2.信者(会員)の勧誘について

(1)勧誘にあたって、宗教団体等の名称、基本的な教義、信者(会員)としての基本的任務(特に献金等や実践活動等)を明らかにしているか。

ワールドメイトの場合
 入会時には、必ずワールドメイトの名称や会費(正会員2500円、準会員1200円等)が明記された、「申込書」にご記入頂いております。また、勧誘者の説明にプラスして、万全を期すよう設定されています。また、ワールドメイトには、会費以外に「○○をしなければならない」という、「ノルマ」は全くありません。

(2)本人の自由意思を侵害する態様で不安感を極度にあおって、信者(会員)になるよう長時間勧めたり、宗教的活動を強いて行わせることがないか。

ワールドメイトの場合
 上記1(1)で記した通り、本人の自由意思を侵害するような布教、勧誘、宗教的活動は、神仏の意に沿わないと明言しています。だから、こうした勧誘等は行われていません。

3. 信者(会員)及び職員の処遇

(1)献身や出家など施設に泊まり込む信者・職員について

  • 本人と外部の親族や友人、知人との面会、電話、郵便による連絡は保障されているか。
  • 宗教団体等の施設から離れることを希望する者の意思は最大限尊重されるべきであるが、これを妨げていないか。
  • 信者が健康を害した場合、宗教団体等は事由の如何にかかわらず、外部の親族に速やかに連絡をとっているか。

ワールドメイトの場合
 上記1③ で記した通り、ワールドメイトには出家や団体生活という、概念や制度がありません。また、施設に泊まり込み、修業するということ自体がありません。また祭事や講演会が、夜更けになっても、帰宅や外部への連絡が禁じられることは皆無です。
 そのほか、神事が長びいた場合でも、家族や友人、知人に心配かけないよう、積極的に連絡を取ります。また、社会生活や家庭生活を損なわないよう、積極的に連絡、帰宅、出社をするよう促します。
 ご家族や警察や保健所など、地元の公的機関と協力し、社会問題が起きないよう心掛けています。

(2)宗教団体やその関連の団体・企業などで働く者については、労働基準法や社会保険等の諸法規が遵守されているか。

ワールドメイトの場合
 当然に遵守されています。

4.未成年者、子どもへの配慮

(1)宗教団体等は、親権者・法定保護者が反対している場合には、未成年者を長期間施設で共同生活させるような入信を差し控えているか。

ワールドメイトの場合
 既に記した通り、ワールドメイトには、出家や団体生活自体がありませんので、こうした問題も起こりえません。

(2)親権者・法定保護者が、未成年者本人の意思に反して宗教団体等の施設内の共同生活を強制することはないか。

ワールドメイトの場合
 上に同じです。

(3)子どもが宗教団体等の施設内で共同生活する場合、親権者及びその宗教団体等は、学校教育法上の小中学校で教育を受けさせているか。また、高等教育への就学の機会を妨げていないか。

ワールドメイトの場合
 上に同じです。

(4)宗教団体等の施設内では、食事、衛生環境についてわが国の標準的な水準を確保し、本人にとって到達可能な、最高水準の身体及び精神の健康を確保するよう、配慮されているか。

ワールドメイトの場合
 例えば神事や講演会などに、親が子供連れで参加したい場合には、別に「親子席」や「親子テント」を設けます。さらに、玩具や安楽な休憩場所を設けるなど、未成年者の精神的・肉体的負担にならぬよう、配慮がなされています。
 また、常時温かい飲み物や食べ物もあり、寝場所や休憩場所も用意されております。また、医療班や医療ケアも、万全になされているのです。

 以上の通り、ワールドメイトでは、日弁連基準を上回る厳格さで、本人の自由意思を尊重した宗教活動が行われています。反社会的な宗教活動が、行われる余地は全くないのです
 また、カルト教団の定義は色々ですが、それらどの定義にも、ワールドメイトはあてはまらないのです。

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