よくある質問

多くの皆様からお寄せいただいた、ご質問・ご相談などにお答えします。

ワールドメイト被害救済ネットについて:ワールドメイトから被害を受けたと称する人達のサイトを見たのですが、この内容は本当なのでしょうか?

2002年8月に、その事情について解説しました文章を、以下に掲載いたしましたので、是非お読みください。
なお、この文書は何度か改訂されており、以下の文書は2009年10月1日現在のものです。

事情説明書

2002年8月26日
宗教団体ワールドメイト
代表役員 栂村繁郎
(責任役員法務部長 中村明彦により、2009年10月1日最新改定。
なお、現在の代表役員は半田晴久。)

2002年8月5日、インターネット上で、「ワールドメイト被害救済ネット」なる組織が立ち上がりました。(代表・井上トシユキ氏、事務局長・紀藤正樹氏。以下、「被害救済ネット」といいます。)彼らは、ワールドメイトの宗教活動によって「被害者」が出たとし、その救済を設立趣旨として掲げています。
本当に「被害者」が存在するならば、ワールドメイトとしてはその声に耳を傾け、誠意をもって解決に当たりたく願っております。しかしながら、実際に「被害救済ネット」が行なっている活動を見ると、実際の被害者はなく、加害者が被害者と名乗り、「中傷活動」を進める会としか言いようがありません。

被害者がいない「被害救済ネット」の不審

  • 「被害救済ネット」を立ち上げたメンバーは、全員、「ワールドメイトについて事実無根の記事を書いて訴えられた人々」と、その弁護士及び弁護士仲間です。本当に被害にあった人なら、ワールドメイトは、常に誠実に対応し、できる限りの救済を行います。
    係争中の片側の弁護士が中心になって、係争相手を貶める組織を立ち上げるというのは、社会的な公平さを疑われて当然です。「被害者救済」とは、全く別の意図を感じざるを得ません。
  • また、「被害救済ネット」が、会員や元会員ではなく、中傷記事を書いて「ワールドメイトに訴えられた人々」(=事務局メンバー自身)を、援助すべき「被害者」と規定することは、さらに納得できないことです。そして、社会一般に対して、著しい誤解を与えるものです。
    中傷記事によって名誉を毀損することは不法行為であり、刑法230条で規定された、「犯罪」として成り立ちます。彼らが、雑誌「サイゾー」等に中傷記事を掲載したので、ワールドメイトは、法に任せる公的手段を取らざるを得ませんでした。言わば、ワールドメイトは被害者であり、中傷記事を書いた彼らの方が、「むしろ加害者ではないか。加害者救済ネットだ」という声も、上がっているのです。
    彼らが、自らを「被害者」と規定する、「被害救済ネット」を立ち上げたことは、本来法廷で決着すべき自らの不法行為を、さも「被害」であるかのように問題をすりかえ、自らの正当化をはかろうとするものであり、法の精神をふみにじる行為です。
  • さらに、彼らは「被害者」への「寄付」を、ネット上で呼びかけています。年会費5千円で会員を募り、その会費と寄付金は、「ワールドメイトから訴えられ」た人々への、訴訟対策費用にあてられるとあります。
    これでは、「ワールドメイトの中傷記事を書いてワールドメイトに訴えられた人々が、自らの裁判費用を捻出するために、やむなく立ち上げた組織ではないか」と囁かれても、無理ないことです。
  • また、ワールドメイト会員からは、この「被害救済ネット」発足以来、「被害救済ネットなるものへの勧誘電話がかかってきて迷惑している」という、相談も寄せられています。
    例えば、 2002年8月の発足の際には、ある会員の母親のところに、名前を名乗らぬ人物から電話がかかってきて、「お宅の息子さんはワールドメイトの会員だろう。何か被害にあっているに違いない。今なら、年会費五千円で、被害救済ネットに加入できる。東京で、 26日に集会があるから来ませんか」と、しつこく誘われた、という報告がありました。
    こうした事例を見れば、「被害者救済」をうたう「被害救済ネット」が、逆に純粋な宗教活動を行ってる会員に迷惑を及ぼし、被害を与えていることが明白です。
  • さらにネット上では、
    ●「被害救済ネット」に寄せられた寄付の使途明細は公開されるのか?
    ●寄付は「当ネットの私的な所得として流用されることはない」と書かれているが、「ワールドメイトから訴えられた人々の救済」の名目で、着手金や報酬として弁護士の懐に入るのではないか? 仮にそうならば、それは「私的な所得」ではないのか?
    ●解散時には、余剰金は非営利団体に寄付するとしているが、どこに寄付するのか名が伏せられている。事務局メンバーや弁護士に関わる非営利団体なのではないか?
    などの疑問の声も上がっており、情報公開が待たれるところです。

先に述べましたが、ワールドメイトとしては、本当に「被害者」が存在するのであれば、その救済を、むしろ積極的に行っていきたい方針です。
現在、ワールドメイトは、自らの宗教性をより純粋に極めていくべく、決して強制・強要が発生しない制度を作り、ある程度以上の高額な寄付も、原則としてお断りするポリシーを貫いています。さらに、その寄付の使途を、年1回の会計報告で会員に明らかにしています。
無論、どのような組織や団体であっても、行き違いや誤解は生じるものです。しかし、その時の批判には謙虚に耳を傾け、さらによりよい宗教団体に脱皮しようとする、誠実さが大切なのです。

ワールドメイトには4つのポリシーがあります

ワールドメイトには、寄付の強要が全くありません。 そして、下記の4つの項目を 10年以上実践し、社会貢献と社会性を尊重しています。いかなる金銭トラブルや誤解も生じないよう、以下の姿勢を貫き、神仏と社会と人々に、礼と調和を生むあり方を追求しています。

  • 寄付される方には必ず、「祈誓文」にご記入いただき、宣言をしていただいています。これは、すべての寄付が、物品の販売等とは違う、対価代償を求めることがない、宗教的な真心から出た「寄進」であることを、毎回心新たに誓っていただくためです。
  • さらに、あらぬ疑いや金銭問題が起きないよう、原則として5万円をはるかに越える高額な寄付は、お断りする姿勢を貫いています。
  • ワールドメイトは平成5年より、信頼ある会計事務所に厳正なる会計監査を依頼し、決算報告を会員の皆様に公開・郵送し、ガラス張りの経理を心掛けています。日本の宗教団体で、このように自発的に決算報告や経理状況を信者に公開している団体は、極めて珍しいのではないでしょうか。
  • そして何より、ワールドメイトは、「来る者拒まず、去る者追わず」の精神を心掛けており、入会を強制したり、退会を妨害したりすることがありません。
    無論、寄付を強要したり、ノルマを設けたりするようなことも一切ありません。

宗教的な寄付とは自発的な行為によるべきであり、そこに込められた真心を神仏が受け取られるもので、寄付の強制などは神仏が許さぬところである旨、常に会員の皆様にお伝えしている通りです。
このようにワールドメイトは、4つの手段によって、強制や強要を廃し、会員の皆様がのびのびと幸せに信仰を貫いていけるよう、環境整備に努めています。

反社会的ではない13のモットー

さらにワールドメイトは、どこから検討しても、カルト教団ではありません。
宗教団体は、どれほど良心的な活動を行なっていても、悪く言われがちなものです。そして、いい活動については、マスコミは絶対報道しません。約13万あると言われる宗教団体で、反社会的な活動を行ってるのは、オウム真理教や統一原理、またスカラー電磁波と白装束の、「パナウェーブ研究所」など、ほんの数件です。ワールドメイトは、こうした反社会的な団体とは全く異なります。
ワールドメイトでは、宗教者としての、弱者救済の立場に立った、慈悲と慈愛の実行と、人道的見地に立った社会対応、そして、社会良識に基づく誠実な対応という、3つのスローガンに基づき、福祉、教育、スポーツ、学術、芸術などの公益活動を、日本と世界で実践しています。各地で野外祭事を行う際も、常に社会性を大切にして、地域に密着し、地域に貢献するよう努めてます。
消費者問題に関わる弁護士らが組織する、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会は、「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」( 13 細目)を作成し、違法行為になりかねないような、宗教的活動について警鐘を鳴らしています。ただし、この基準に従うと既存の仏教等でも、「人権侵害」と見なされる可能性が出てくるため、宗教界からは、基準の妥当性について批判が噴出しています。

しかし、それほど宗教全般に厳しいこの基準に照らしても、ワールドメイトは、一項目も抵触しておりません。日弁連基準に照らした検討を、以下に記載いたします。

日本弁護士連合会による「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」について

〈日弁連基準〉

1.献金等の勧誘活動について

(1)献金等の勧誘にあたって、次の行為によって本人の自由意思を侵害していないか。

(1) 先祖の因縁やたたり、あるいは病気・健康の不安を極度にあおって精神的混乱をもたらす。
(2)本人の意思に反して長時間にわたって勧誘する。
(3)多人数によりまたは閉鎖された場所で強く勧誘する。
(4) 相当の考慮期間を認めず、即断即決を求める。

●ワールドメイトの場合

(1)~(4)のいずれも行われていません。教祖は著作や講話で、宗教のあり方として、「巷の宗教の中には、騙してでも献金させれば、その人が救われる、と説く人たちがいますが、とんでもない誤りです。そんなお金を、神仏が喜んで受け取ると思ってるのでしょうか」と、繰り返し述べています。その精神は、広く会員に行き渡っており、強制や詐欺的行為で献金・入信勧誘等を行うことは、全くありません。
また、ワールドメイトの最大の特徴の1つは、「来る者拒まず去る者追わず」の精神です。自ら納得して加入した人のみを求めており、入退会は自由なのです。

(2)説得・勧誘の結果献金した場合、献金後間もない期間(たとえば1ヶ月)はその返金の要請に誠意をもって応じているか。

●ワールドメイトの場合

説得・勧誘で、寄付を強要するということ自体がありませんが、いずれの場合でも、社会良識に基づく誠実な対応を行なっております。

(3)一生を左右するような献金などをして、その団体の施設内で生活してきた者が、その宗教団体等から離脱する場合においては、その団体は献金などをした者からの返金要請に出来る限り誠実に応じているか。

●ワールドメイトの場合

ワールドメイトは、一般社会の中で健全な生き方を追求するのが目標の1つです。このため、出家や団体生活ということ自体がないので、上記項目のようなことは起こりえません。また、「一生を左右するような献金」という、多額の献金も、社会性を逸脱しないよう、こちらからお断りしています。

(4)一定額以上の献金者に対しては、その宗教団体等の財政報告をして、使途について報告しているか。

●ワールドメイトの場合

信頼ある会計事務所に、厳正なる会計監査を依頼し、決算報告を信者に公開・郵送して、ガラス張りの経理を心掛けています。また、意思決定機関である総代会や責任役員会は、90%以上が一般会員の代表であり、職員の意向だけで、財政がコントロールされない体制になっています。

(5)お布施、献金、祈祷料等名目の如何を問わず、支払額が一定金額以上の場合には、受け取りを証する書面を交付しているか。

●ワールドメイトの場合

本部・支部などでご寄付いただいた場合には、ご希望があれば、どんな少額でも、ご本人に受け取り書面をお渡ししています。銀行振込等の場合には、振込票が寄付者のお手元に残ります。

2.信者(会員)の勧誘について

(1)勧誘にあたって、宗教団体等の名称、基本的な教義、信者(会員)としての基本的任務(特に献金等や実践活動等)を明らかにしているか。

●ワールドメイトの場合

入会時には、必ずワールドメイトの名称や会費(正会員2500円、準会員1200円等)が、明記された「申込書」に、ご記入いただくことになっております。また、勧誘者の口頭による説明にプラスして、万全を期すよう設定されています。また、ワールドメイトには、会費以外に、信者(会員)が「○○をしなければならない」というような、「ノルマ」は全くありません。

(2)本人の自由意思を侵害する態様で不安感を極度にあおって、信者(会員)になるよう長時間勧めたり、宗教的活動を強いて行わせることがないか。

●ワールドメイトの場合

上記1(1)で記した通り、ワールドメイトではこうした、本人の自由意思を侵害するような布教・勧誘・宗教的活動自体については、神仏の意に沿わないものと明言しています。そのため、こうした勧誘等は、全く行われていません。

3.信者(会員)及び職員の処遇

(1)献身や出家など施設に泊まり込む信者・職員について

(1)本人と外部の親族や友人、知人との面会、電話、郵便による連絡は保障されているか。
(2)宗教団体等の施設から離れることを希望する者の意思は最大限尊重されるべきであるが、これを妨げていないか。
(3)信者が健康を害した場合、宗教団体等は事由の如何にかかわらず、外部の親族に速やかに連絡をとっているか。

●ワールドメイトの場合

上記1(3)で記した通り、ワールドメイトには出家や団体生活という概念・制度がなく、施設に泊まり込んで修業するということ自体が、全くありません。また、祭事や講演会が夜更けにかかった場合でも、帰宅や外部への連絡が禁じられるようなケースは、全く有り得ません。
そのほか、神事が何週間と長びいた場合でも、家族や友人、知人に心配かけないよう、積極的に連絡を取り、社会生活や家庭生活を損なわないよう、連絡、帰宅、出社をするよう、積極的に呼びかけてます。
こうして、ご家族や警察や保健所など、地元の公的機関と協力し、社会問題が起きないよう、常に心掛けています。

(2)宗教団体やその関連の団体・企業などで働く者については、労働基準法や社会保険等の諸法規が遵守されているか。

●ワールドメイトの場合

当然に遵守されています。

4.未成年者、子どもへの配慮

(1)宗教団体等は、親権者・法定保護者が反対している場合には、未成年者を長期間施設で共同生活させるような入信を差し控えているか。

●ワールドメイトの場合

既に記したとおり、ワールドメイトには、出家や団体生活自体がありませんので、こうした問題も起こりえません。

(2)親権者・法定保護者が、未成年者本人の意思に反して宗教団体等の施設内の共同生活を強制することはないか。

●ワールドメイトの場合

上に同じです。

(3)子どもが宗教団体等の施設内で共同生活する場合、親権者及びその宗教団体等は、学校教育法上の小中学校で教育を受けさせているか。また、高等教育への就学の機会を妨げていないか。

●ワールドメイトの場合

上に同じです。

(4)宗教団体等の施設内では、食事、衛生環境についてわが国の標準的な水準を確保し、本人にとって到達可能な、最高水準の身体及び精神の健康を確保するよう、配慮されているか。

●ワールドメイトの場合

例えば親が、神事や講演会などに、お子様連れで参加したい場合には、別に「親子席」や「親子テント」を設け、玩具や安楽な休憩場所等を設けるなど、未成年者の精神的・肉体的負担がないよう、細やかな配慮がなされています。
また、常時温かい飲み物や食べ物が食べられ、寝場所や休憩場所が用意されております。そして、医療班や医療ケアも、万全になされています。

以上の通り、「ワールドメイト」では、日弁連基準を上回る厳格さで、本人の自由意思を尊重した宗教活動が行われており、反社会的な宗教活動等が行われる余地は全くありません。
このように、ワールドメイトには反社会的な要素は、全くありません。またカルト教団の定義は、色々ありますが、それらのどの定義にも、ワールドメイトはあてはまらないのです。

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